Web広告を掲載しようとしたら、薬機法(薬事法)の規制により審査が通らず、掲載できなかった経験はありませんか?薬機法の内容を理解しようとしても、専門的で難解な点が多く、結局どのような表現が許されるのかが分かりにくいですよね。そんな悩みを持つ方々のために、薬機法でNGとされる表現と、安全なOKの例を詳しく解説します。
薬機法(薬事法)の基本とは
「薬機法(薬事法)」と通称されるこの法律は、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼ばれ、日本国内での医薬品や医療機器の適切な取り扱いを規定しています。この法律は、医薬品や医療機器の製造、販売、流通に関するルールや、それらの表示や広告、薬局の開設等についての規定を含んでいます。言い換えれば、医薬品を製造、販売する際や、それらの広告を出稿する際には、この法律に基づいたルールを遵守する必要があるのです。
広告に関する規制は、薬機法の第66条から第68条にかけて、次のように定められています。
誇大広告の禁止 第66条
項目①.
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品に関して、虚偽や誇大な広告を行ってはいけません。この規定は、広告の形態にかかわらず適用されます。
項目②.
医薬品等の効能や効果に関して、医師などが保証していると誤解されるような広告も禁止されています。
項目③.
医薬品等に関連して、堕胎を連想させたり、わいせつな内容を含む広告も禁止されています。
この条文は、医薬品などに関連する虚偽や誇大な広告を禁止するためのものです。以下、各項目について詳しく解説していきます。
解説①.
この規定は、医薬品製造販売業者に限らず、広告を掲載する新聞社や雑誌社などにも適用されます。
解説②.
虚偽や誇大と判断されるかどうかは、個々の事例で判断されますが、「医薬品等適正広告基準」という基準に基づいて行われます。これは、医薬品の広告が虚偽や誇大にならないようにし、一般消費者が誤った認識を持たないようにするための基準です。
解説③.
「医師その他の者」とは、医師や歯科医師、薬剤師など、医薬品の効能や効果に影響を与えうる者を指します。化粧品に関しては、美容師や理容師も含まれます。
特定疾病用医薬品の広告制限 第67条
項目 ①.
がんなどの特殊疾病に使用される医薬品や再生医療等製品に関しては、広告方法に制限を設けることができます。これらは主に医師の指導下で使用されるべきもので、無制限な広告は適切な使用を阻害し、副作用のリスクを高める恐れがあります。
項目②.
特殊疾病にはがん、肉腫、白血病などが含まれます。
項目③.
これらの医薬品の広告は、現在、主に医療関係者向けの新聞や雑誌を通じてのみ許可されています。
承認前医薬品の広告禁止 第68条
まだ承認を受けていない医薬品や医療機器、再生医療等製品に関する広告は禁止されています。これは、承認前の段階では、広告内容が虚偽や誇大になる可能性があるためです。
以上、薬機法におけるWeb広告の規制について解説しました。薬機法を理解し、適切な広告を行うことが大切です。
薬機法(薬事法)の根本的な目的
薬機法(薬事法)において、広告掲載のルールが非常に詳細に定められている理由は何なのでしょうか?また、この法律がどのような目的で制定されたのかを考えてみましょう。
医薬品や医療機器は、人の健康や命に直結する非常に重要なものです。広告を通じて誤った情報を受け取り、誤解を招くような使い方をしてしまうと、健康や生命に重大な影響を及ぼすリスクがあります。薬機法では、このような危険を防ぐため、広告内容に関して厳格な基準を設けています。消費者が医薬品や医療機器を使用する際の安全を確保し、誤った情報に基づいた不適切な使用を防ぐことが、この法律の主な目的なのです。
薬機法は、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性を確保することを目的としています。これにより、消費者がこれらの製品を安心して利用できるようにし、健康被害のリスクを最小限に抑えるための法的枠組みを提供しているのです。
薬機法(薬事法)適用の対象となる代表的な商品群
薬機法(薬事法)が適用される商品の範囲は、一般にはどのようなものが含まれるのでしょうか。ここでは、主に対象となる商品を以下の4つのカテゴリーに分けて説明します。
カテゴリー①.
医薬品、医薬部外品、医療機器
カテゴリー②.
薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
カテゴリー③.
食品、健康食品
カテゴリー④.
健康器具(雑貨)
医薬品、医療機器
対象となる商品の例:
・医師による処方薬 ・薬局で販売される市販のかぜ薬、胃腸薬、目薬など ・殺虫剤、うがい薬、薬用入浴剤 ・薬用歯磨き粉 ・コンタクトレンズ用の洗浄液 ・体温計、血圧計、補聴器などの医療機器
薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
医薬部外品の例:
・薬用化粧品全般(薬用石鹸、ひげ剃り用品などを含む) ・制汗スプレー、育毛剤、除毛クリーム ・忌避剤
化粧品の例:
・化粧水、クリーム、シャンプー ・香水、リップクリーム ・まゆ毛用やまつ毛用の化粧品 ・歯磨き粉、メイクアップ用品全般
食品、健康食品
健康食品の例:
・サプリメント各種 ・ダイエット用のドリンク ・特定の健康維持成分を含んだ食品やドリンク
健康器具(雑貨)
・視力回復用機器 ・エッセンシャルオイル、美容機器 ・痛み対策用のテープ、赤外線治療器 ・美顔器、マイナスイオン発生器 ・マスク、筋肉運動補助器具 ・マッサージ器、加圧シャツ ・巻き爪対策商品、血行促進やむくみ改善用のサポーター
これらの商品が薬機法(薬事法)の適用対象となる商材です。
許可されない広告表現の例
薬機法(薬事法)に基づいて許可される広告表現を判断するためには、以下のような基準を考慮します。例えばYahoo!広告では、次のようなルールを設けています。
ルール① .
薬用化粧品(医薬部外品)の効能・効果に関する表示は、その範囲内に限定する。
ルール②.
一般化粧品の効能・効果に関する表示も、その範囲内に限定する。
ルール③ .
安全性や効能・効果を保証するような表現は不可。
ルール④ .
医療関係者や研究者、影響力のある団体等による推薦表現は不可。
ルール(5) .
消費者に不安を与える表現は不可。
このように、薬機法(薬事法)に則った広告表現には、明確な基準が存在します。これらの基準に沿って適切な広告を行うことが重要です。