転職1年未満は育休が取れない?入社して育児休業を取得する方法を解説

転職1年未満は育休が取れない?

当サイトはプロモーションが含まれます

転職1年未満で育休が取れないのか?という疑問に現役エージェントが答えます!

正社員だけでなく、パートやアルバイトでも育児休業の取得や育児休業給付金の受給ができるかどうかを解説します。入社してすぐに育休を取りたい人は必見です。

目次

転職してすぐの育休は取得できない場合がある

転職してすぐの場合、育休(育児休業)を取得できない場合があります。

ここでは無期雇用有期雇用に分けて、転職してすぐに育児休業を取得できるかどうかを説明していきます。

・無期雇用

・有期雇用

無期雇用

無期雇用の場合、入社1年未満でも育休を取得することができます。

無期雇用は雇用期間を定めていない労働契約のことです。この無期雇用の従業員から育休取得の申出があった場合、企業は基本的に取得を拒否することはできません。

ただし、労使協定で「入社1年未満の従業員の育休取得を対象外とする」ことが定められている場合は、企業は育休取得を拒むことができます。これは育児・介護休業法で規定されています。

・育児・介護休業法第6条より引用

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

2. 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

転職して1年未満の方は、会社の労使協定も確認してみてください。

有期雇用

契約社員、嘱託社員、無期雇用派遣など、期間に定めのある有期雇用の場合でも、以下の条件に当てはまる場合は育休を取得することができます。

・子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

1歳以降の育児休業は、子どもが1歳になる時点で保育所に入所できないなどの事情がある場合、期間を延長することが可能です。同様に、1歳6ヶ月に達する時点で入所できない場合は2歳まで育児休業を延長できます。

延長する場合は、「子どもが2歳に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」が条件です。

有期雇用の育休取得に関しては、令和4年4月に育児・介護休業法が改正され、条件が緩和されました。以前は入社1年未満の場合は育休が取得できませんでしたが、令和4年4月以降は1年未満でも取得できるようになっています。

そもそも育児休業とは

育児休業とは「原則1歳未満の子どもを養育するための休業制度」のことで、育児・介護休業法で認められた休暇のことです。

法律で定められているため、会社の就業規則に育児休業に関する規定がなくても取得することが可能です。

転職して1年未満で育休が取れない場合の対処法

無期雇用であれ有期雇用であれ、基本的に1年未満でも育休を取得することができます。

ただし、労使協定で「入社1年未満の育休取得は不可」とされている場合は、残念ながら育休は取得できません。

その場合は、入社1年以上になった時点で育休取得の申出をすると良いでしょう。申し出るタイミングは取得したい日の1ヶ月前です。その後は原則として子どもの1歳の誕生日前日まで育休を取得することができます。

なお、入社1年未満か1年以上かの判断は育休の申出時点で行われます。申請日に入社1年以上経っていれば、育休を取得することができます。

育休が取れない場合の相談先

条件を満たしているのに育休を取れない場合は、以下の相談先を活用してみてください。

・会社の相談窓口や人事・労務

・総合労働相談コーナー

・労働局・労働基準監督署

会社の相談窓口や人事・労務

上司に育休取得の相談をしたものの、取れないと言われた場合は、会社の相談窓口に相談してみましょう。中小企業で相談窓口がない場合は、人事や総務、労務など、社会保険の手続きを担当する部署に相談することができます。

すべての上司が制度に精通しているわけではありません。詳細を把握している労務に相談することで、育児休業の取得がスムーズに進むことが期待できます。

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーでは、労働に関するあらゆる悩みを相談することができます。都道府県労働局労働基準監督署内に設置されています。

育休の取得について相談することで、育児休業の制度に関する基本的な仕組みや解決方法を教えてくれます。相談コーナーではアドバイスのみ提供され、会社に対して交渉は行ってくれませんが、問題解決の糸口を見つけることができます。

労働局・労働基準監督署

労働局の「雇用環境・均等部(室)」では、育休が取れない場合の対応をしてくれます。育休に関するトラブルに対してアドバイスを提供し、問題が解決しない場合は、会社に対して助言や指導を行ってくれる心強い存在です。

労働基準監督署は、育休が取れない場合ではなく、育休を取得したことを理由に賃金の未払い、不払い、不当な解雇があった際に相談するのが適しています。

このような労働基準法を守らない企業を取り締まっているため、不当な扱いを受けた場合は相談してみることをおすすめします。

育休を理由とした不当な扱い

育休取得を理由とした不当な扱いには、以下のようなものがあります。

・解雇や雇用契約の終了

・昇進や昇給の制限

・職務内容の不当な変更

・職場での嫌がらせや差別的な扱い

・不当な労働条件の変更

育休を取得する、もしくは取得したいと相談しただけで解雇や雇用契約を終了させられるのは、不当な扱いに該当します。

また、男性に多いケースですが、育休から復帰した後の仕事が以前より責任の少ない職務内容に変更されることもあります。

このように育休を理由とした不当な扱いは違法です。自分が取得できる権利をしっかり把握し、不当な扱いを受けている場合は適切な機関に相談することをおすすめします。

不当な扱いを受けたら転職も検討する

労働者の権利を軽視し、法律に違反する会社はブラック企業の可能性があります。このような会社で働き続けるよりも、転職を検討したほうが良いでしょう。

転職を検討する場合、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは独自の基準を設け、ブラック企業を排除しています。そのため、ブラック企業の求人を紹介される心配はありません。

また、希望すれば公的な支援だけでなく、育児休暇など独自の子育て支援制度を用意している企業を紹介してもらうとも可能です。

仕事と育児を両立させたい人は、ぜひ転職エージェントに相談してみてください。

育児休業と転職に関するよくある質問

育児休業と転職に関するよくある質問をまとめました。

育休の関連事項についてさらに詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

・出産育児一時金とは

・出産手当金とは

・育児休業給付金とは

・転職後の育休はいつから取得可能?

・育休中に転職できる?

・パート・アルバイトでも育休は取得できる?

出産育児一時金とは

転職者:

出産育児一時金とは何ですか?

筆者:

健康保険に加入している方が出産すると支給されるお金です。日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することになっており、基本的に出産育児一時金は受け取れます。

出産育児一時金の支給額は令和5年4月から42万円から50万円に引き上げられています。

出産手当金とは

転職者:

出産手当金とは何ですか?

筆者:

勤務先の健康保険に加入している女性であれば出産手当金を受け取れます。被保険者である女性が出産のために会社を休んだ期間を対象に支給されます。

育児休業給付金とは

転職者:

育児休業給付金とは何ですか?

筆者:

雇用保険に加入し、育児休業を取得している方が以下の条件を満たす場合に支給されるお金のことです。

・育児休業を開始した日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

・または、就業時間が80時間以上の月が12ヶ月以上あること

・支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下であること

転職後の育休はいつから取得可能?

転職者:

転職後の育休はいつから取得可能ですか?

筆者:

育児休業は原則として子どもが生まれた日の翌日から取得可能です希望する場合は休業開始日の1ヶ月前に申告する必要があります。

子どもが1歳以降に取得する場合は、休業の2週間前までに申し出る必要があります。

育休中に転職できる?

転職者:

育休中に転職活動することはできますか?

筆者:

育児休業中の転職活動を禁止する法律はないので、法的には育休中でも転職活動を行うことは可能です。

ただし、育休中に転職して他の仕事に就くと、育児休業給付金の支給対象外となり受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。

パート・アルバイトでも育休は取得できる?

転職者:

パート・アルバイトでも育休は取得できますか?

筆者:

育児休業は正規雇用だけでなく、非正規雇用の方も対象ですので、パートやアルバイトでも取得可能です。

法律で定められた権利ですので、取得要件を満たせば誰でも対象になります。気になる方は上司や担当部署に相談してみることをおすすめします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次