自営業者必見!「給与」はない?自己評価の達人になるための、給与と生活費の上手な管理法

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自営業者には「給料」はないって本当?生活費と自分への報酬、どうやって決めているの?

日々の生活には、もちろん、お金が必要。それは、会社員であろうが、自営業者であろうが変わらない真実です。けれども、自分でビジネスを始めるとなると、いくらが事業に必要で、どれくらいが生活費にあてられるのか、そんな風にお金の使い道について考えることが求められるのが現実です。

自営業者にとっては、「給料」という形で一定の収入を得るという概念が存在しません。会社員であれば、毎月給料が入るのが当然で、時にはボーナスが入ることもありますよね。だけど、自営業者の場合、そういう形の収入は基本的にありません。では、日々の生活費や自分への報酬は、どうやって扱っているのでしょうか。

自営業者の「給与」とはどういうもの?

自営業者が得る所得はどう計算されるのでしょうか。それは一年間の売り上げから、経費や仕入れ費などを差し引いた額が、自営業者の「所得」となります。

この所得は自由に使うことができる、といっても良いかもしれません。でも、当然ながら税金の支払いや、事業の運営に必要な資金の確保など、使い方には気をつけなければなりません。思う存分に使ってしまうと、後で困ることもあるわけです。

自営業者はお財布を分けることができないの?

自営業者というと、「個人」として事業を運営しているわけですから、収入は全て自分のもの、と考えることもできます。つまり、事業と個人の財布は一緒、ということになりますね。ただ、これを分けることはできません。

でも、安心してください。生活費を確保するための「事業主貸」という仕組みが存在します。具体的には、一つの財布から個人的な支出を確保するための手段があるのです。

事業主貸を使うシチュエーションとは?

例えば、事業用の銀行口座から生活費を引き出したり、事業用のクレジットカードで生活用品を購入したりした場合がこれに該当します。また、税金や社会保険料の支払いも、事業主貸を利用することができます。

もし上記のような状況が生じたら、帳簿上は「事業主貸」として処理することになります。

事業主借を使うシチュエーションとは?

反対に、個人の資金やクレジットカードを事業に使用するときは、これを「事業主借」と呼びます。

例えば、売上以外のお金を事業用口座に入金したり、個人のクレジットカードで業務用の交通費を支払った場合などが該当します。

これらのことを見ていくと、銀行口座やクレジットカードを、個人用とビジネス用に分けて管理することで、経理がスムーズになることがわかりますよね。面倒がらずに、しっかりと分けておくことで、後々の経理がスムーズに進むようになります。だからこそ、個人とビジネスのお金の流れを分ける工夫を、ぜひとも行っておきましょう。

自営業者としての税務についての理解と年次申告の重要性

自営業者として立派にビジネスを運営しているあなたにとって、毎年一度の確定申告は当然の義務となりますね。従業員とは異なり、税務について一定の知識が求められることは間違いありません。

でも、確定申告って具体的に何? 確定申告とは、一言で表すと、一年を通じて得た収入をまとめ、その収入に基づいて国に納めるべき所得税の額を決定し、申告するという手続きのことを指します。これが必須なのに、実施しないと、以下のような厳しいペナルティに直面することもあります。

・無申告加算税(最大税率20%)

・延滞税(最大税率14.6%)

・青色申告特別控除の枠の減少(最大65万円から最大10万円へ)

・青色申告の許可の取り消し(2年連続で申告が遅延した場合)

そもそも収入とは、商品やサービスの売り上げから原価や事業運営にかかる経費を引いた金額のことを指します。この収入を毎年、定められた時期にまとめることが必要となります。日常的に、お金の流れを正確に記録し、領収書や関連する書類はきちんと保管しておくことを心がけましょう。

確定申告って会社員とはどう違うの?

会社員の場合、所得税は給与を支払う側が計算してくれますから、基本的に確定申告は不要となります。年末調整がこれに相当します。しかしながら、次のような状況に該当する会社員は確定申告が必要となる場合があります。

・年収が2,000万円を超える場合

・給与以外から年間20万円以上の収入がある場合

・複数の企業から給与を得ている場合

・年間の医療費が10万円(原則)を超えている場合(必須ではない)

副業を持つ会社員は、自営業者と同じレベルの税務知識が必要になることもあります。しかし、給与が主な収入源である会社員は、商品やサービスの売上や仕入れ、経費を計算する自営業者と比較すると、申告はかなりシンプルになります。

白色申告と青色申告とは一体何? 白色申告と青色申告、このフレーズを一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。これらは、自営業者の確定申告の方法を指すものです。

初めての方でも大丈夫。簡単な単式簿記で始めて、手続きがわかりやすく簡単な白色申告からスタートしても良いでしょう。一方で青色申告は複式簿記が必須となり、少し複雑になりますが、以下のような利点があります。

・青色申告特別控除の利用が可能(最大10万円または65万円)

・損失の繰り越し(3年間まで)

・減価償却費の一括計上(30万円まで)

・専従者の給与の経費計上

ただし、青色申告を選ぶ場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を、申告対象となる年の3月15日までに提出する必要があります。新しくビジネスを始めたばかりの方は、開業した日から2ヶ月以内に提出してください。

自営業者としての経費の役割とその重要性

‘経費’とは一言で言えば、自営業者が仕事を遂行するために必要な費用のことを意味します。経費についての深い理解は、ビジネスを円滑に進め、経済的な健全さを保つために不可欠です。

それぞれの経費は、ビジネス活動を続けるために必要な資金として機能し、その結果として売上から差し引かれる対象となります。適切な経費管理により、必要な税金の額を正確に計算し、さらには節税を実現することも可能です。ただし、どの出費が経費として認められるのか、この点を正しく把握せずに税務申告を行うと、罰金やペナルティの対象となりかねません。

基本的には「ビジネスに関連する費用は全て経費となる」というのが原則です。しかし、それと同時に「仕事とプライベートは明確に区別する」ことも大切です。自営業者の性格上、出費がビジネスの一部であるのか、それとも個人的なものなのかが曖昧になることがしばしばあります。具体的には次のようなものが含まれます。

・自宅の一部をオフィスとして使う場合の家賃や光熱費

・ビジネスとプライベートの両方で使用する車のメンテナンス費、通信費

こういった経費を全額税務申告に計上した場合、税務署から注意を受けることもありますし、経費として認められない可能性もあります。

仕事とプライベートで共用するものは、意外と多いものです。それらにかかった費用を全く経費として認められないとなると、それはそれで問題があります。

この問題を解決するための方法が「家事の按分」という考え方です。これは、支払った金額を「経費」と「プライベート」の部分に分けるという考え方です。どの程度が仕事で使用されているかを判断し、その割合を経費に計上するというのが原則です。ただし、按分の割合は法律で明確に定められているわけではなく、自分で設定する必要があります。税務署から説明を求められた際に、明確に理由を示せるようにすることが重要です。

自営業者が経費としてどのように記帳すべきか

経費にはさまざまな種類があります。それらを正確に記帳し、可能な限り正確な税務申告を行うことを目指したいものです。

よく使われる会計科目

自営業者が使用する機会が多い会計科目には、以下のようなものがあります。

・送料と運賃

・旅費と交通費

・通信費

・広告費と宣伝費

・会議費

・保険料

・修繕費

・消耗品費

・減価償却費

・外注費

・手数料

・利息と割引料

・不良債権

ここで挙げた多くの会計科目については、どのようなものかを想像できるでしょう。利息と割引料は、ビジネス用の資金を借りたときに支払った利息や、手形の割引料のことを指します。不良債権とは、顧客からの売掛金や収入未収金等が回収できなくなった場合に、その損失を計上する場合の会計科目です。

注意を払うべき経費

以下の経費もよく使われますが、注意が必要です。

・地代と家賃

・水道と光熱費

・接待と交際費

・雑費

地代と家賃は、土地や建物を借りたときに支払った費用のことを指します。オフィスとして使用するスペースを専用に借りていて、プライベートで使わない場合は問題ありませんが、生活の場である自宅の一部をオフィスとして使う場合には、按分の割合が重要となります。同様に、水道と光熱費も注意が必要です。

接待と交際費は、取引先や仕入先、見込み客への接待に必要な費用を指します。自営業者の場合、接待と交際費は全額を経費にできません。税務法により、その範囲と条件が厳しく制限されています。

最後に、雑費についてですが、この項目は難解な部分があります。一般的には、特定の会計科目に分類されないがビジネスに必要な支出を雑費とします。ただし、税務署から詳細な証明を求められる可能性があるため、適切な記帳と保存が求められます。

経費に関して適切に管理を行うことで、自営業者はビジネスの利益を最大化し、税金の負担を軽減することが可能となります。しかし、そのためには経費の正確な理解と、適切な会計手続きが求められます。この記事で説明した基本的な知識を元に、正確な経費管理を目指してみてください。

自営業者と経費:何がOKで何がダメなのか

自営業を営むあなたのために、ビジネスにかかる費用は基本的に経費として計上できます。ただし、すべてがそうというわけではありません。注意が必要な出費や、一見すると経費に見えるけれども、税務当局からは経費と認められない支出も存在します。これらについて理解することで、適切な経理を行い、無駄な出費を避けることが可能になります。

「雑費とは、その名の通り雑多な出費」 経費を分けて考える時、「これはどの科目に当てはめればいいのだろう?」と迷うことがしばしばあります。「雑費」はそんな困った時の救世主のような会計科目ですが、その使用には注意が必要です。それは、「金額が少なく、特定の科目で取り扱うまでもない出費」を指します。「どこに振り分ければいいか分からないから雑費」とするのはNGです。

その代わり、自営業者としては、他の会計科目に該当する支出があれば、基本的にはその科目を使うことを心がけましょう。そうすることで、雑費を適切に使用することが可能となります。以下に、ついつい雑費として処理しがちな支出をいくつか挙げてみましょう。

・消耗品代 ・事務用品代 ・手数料 ・運賃

消耗品代とは、事業運営に必要な、固定資産にはならない物品のことを指します。清掃用品から備品、オフィスの電化製品まで、意外と幅が広いんです。価格が10万円未満ならば、それがどれだけ価値のある品物でも消耗品として経費に計上できます。これは覚えておくと役立つ知識ですね。

また、筆記具や紙類、DVDなどのメディア、プリンターのインクやトナーなどは、事務用品代として計上すべきです。これらもついつい雑費としてしまいがちですが、事務用品代または消耗品代として処理しましょう。そうすれば、税務署に問題を指摘されることも少なくなるでしょう。

各種手数料や、商品の発送にかかる運賃も、雑費ではなくそれぞれ適切な会計科目に分類することが大切です。それによって、正確な経理が可能となります。

自営業者の私生活と経費の微妙な関係

自営業者としては、自身のビジネスに関連する費用を経費にすることができます。しかし、それがあくまでビジネスに関連するものであることが必要で、自己の健康維持のために通っているジムの会費や、趣味にかかる費用などは経費として認められません。

また、所得税や住民税などのように、あなたが個人として支払っている税金も経費として計上できません。経費にできる税金は、事業用に支払っているものだけです。たとえば、

・印紙税

・個人事業税

・自宅を事業所として使用している場合の固定資産税

などがあります。特に固定資産税については、あなたがどの程度家事に使用しているかを考慮する必要があります。これを家事按分といいます。

自営業者にとって、経費にならない出費の具体例

それでは、具体的にどのような出費が経費として計上できないのでしょうか。以下に、それらの主なものを挙げてみましょう。

・資産として計上すべき物品の購入費用

・あなたの健康保険料や国民年金保険料

・罰金や反則金

・スーツの購入費用

・眼鏡の購入費用

・接待の二次会費用

あなたの健康保険料や国民年金保険料は経費としては認められませんが、これらは全額が社会保険料として控除できます。一方、交通違反などで科せられる罰金や反則金は、一切経費として認められません。

スーツや眼鏡の購入費用については、「これは仕事のためだから経費にできるのでは?」と思うかもしれません。しかし、それらは通常の私生活にも使用可能であり、個人的な要素が強いため経費にはできません。

接待の二次会費用もまた、経費として認められません。接待は原則的に営業活動として認められますが、二次会はプライベートな要素が強いため、経費として認められないというルールが存在します。

それぞれの支出についてきちんと理解し、適切に経理を行うことが、自営業者にとって重要です。それにより、税務当局からの厳しいチェックにも対応でき、さらに自身の事業経営をスムーズに進めることができますよ。

家族をビジネスに巻き込むためのステップと注意点

あなたが個人事業主で、家族をビジネスに巻き込む方法を探しているなら、知っておくべき重要な手続きがあります。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することです。これにより、15歳以上の家族メンバーに支払う給与をビジネス経費として計上できるようになります。

この「青色事業専従者給与に関する届出書」には、提出期限があります。通常は「所得税の青色申告承認申請書」と同じく、ビジネス開始から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに提出する必要があります。

ただし、誰もが家族を専従者として登録できるわけではありません。次の条件をすべて満たす必要があります。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

・その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営むビジネスに専ら従事していること

この届出を提出したからといって、必ずしも給与を支払わなければならないわけではありません。たとえば、配偶者を専従者とする場合、専従者給与を支払うか、配偶者控除を利用するか、どちらが得かを選ぶことが可能です。

法人化を考えるときのポイントと注意事項

あなたが個人事業主として順調に収益を伸ばしているなら、次に考えるべきことは法人化です。個人事業主の収入は経費として計上できませんが、法人化すれば可能になります。さらに、経費として認められる範囲も広がります。

しかし、法人化がすべてメリットばかりとは限りません。ビジネスの収益が低い場合、税金の観点からは法人化のメリットは少ないかもしれません。利益が出ていなくても法人税の均等割が発生しますし、健康保険や厚生年金への加入が必須となります。これは費用面での負担を増やす可能性があります。

しかし、その一方で、健康保険や厚生年金によってより充実した保障が受けられます。また、法人化により社会的な信用も高まります。したがって、税金以外のメリットも無視できません。そのため、法人化すべきタイミングは個々の状況によりますが、収益と売上が決定的なポイントになると考えられます。

税理士への頼み方

個人事業主にとって、税務申告に必要な経費の適切な管理は難しく、頭を悩ませる課題でしょう。その上、法人化のメリットを十分に享受するためには、それが適切なタイミングで行われることが重要で、これには専門知識が必要です。税務の専門家である税理士がこうした問題を解決するための助けとなることは間違いありません。

税理士は経費の計上から会計処理まで、さまざまなサポートを提供してくれます。さらには経営に関する相談を受け付けてくれたり、税務調査への対応を依頼できたりするのも、税理士を頼る大きなメリットと言えるでしょう。

税理士にかかる費用が心配な方もいるかもしれません。しかし、その費用は経費として計上できますし、適切な税務処理によって節税効果が生まれ、結果的にはその費用を上回ることもあります。積極的に税理士を利用し、ビジネス運営に役立ててみてください。

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